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地質地盤情報協議会
地質地盤情報の重要性
地質情報は、資源開発、土木・建築事業 (社会インフラの整備)、防災施策、環境保全・評価、学術目的、あるいは観光資源・地域振興等のために重要な知的基盤情報となっています。近年は、都市平野部の地震防災、地下空間利用、 地下水流動予測、土壌汚染対策、立地環境評価などの観点から地質情報、特に地下の地質・地盤構造の情報 (地質地盤情報) に関してますます重要性が増してきています。
この地質地盤情報のうち、特にボーリングデータをこれらの施策に有効活用するため、ひいては「安全・安心な社会の構築」を推進していくためには、様々な機関・機会によって得られている地質地盤情報を統合化してデータベースとして整備すると共に、社会全体で共有することが重要です。
加えて、地理空間情報システム(GIS)上において地質地盤情報を地質図等と組み合わせて高度に整備した上で公開することにより、防災・環境保全等の政策実施の面だけでなく、例えば、不動産評価システムや保険料率算定システムの更新等の新たなビジネスモデルを産み出すことが期待されます。
地質地盤情報協議会の活動
「地質地盤情報協議会」は平成18年4月17日に設立され、平成23年3月31日に解散しました。
- 平成23年度活動
- 平成22年度活動
- 平成21年度活動
- 平成20年度活動
- 平成19年度活動
- 平成18年度活動
- 設立総会 (2006年4月17日) のご案内
- 設立総会「準備会」(2006年2月14日) のご案内
- 設置準備について
提言書
提言書2
地質地盤情報協議会では、以下の提言を掲げる提言書 (その2) を平成22年9月に出版しました。
- 地質地盤情報は、国民が共有すべき社会的資産・知的基盤情報である。
- 地質地盤情報は、その有用性を認識し、社会的資産・知的基盤情報として整備すべきである。
- 地質地盤情報は、明確な施策の下、責任ある体制のもと継続して整備する必要がある。
- 地質地盤情報の公開・整備・共有化にかかわる法整備は、喫緊の課題である。
- 地質地盤情報は、新しいビジネスモデル創出に利活用すべき社会的資産・知的基盤情報である。
- 提言書 (その2) (平成22年9月 : PDFファイル 1.8MB)
提言書
地質地盤情報協議会では、以下の提言を掲げる提言書を平成19年3月に出版しました。
- 地質地盤情報は、地震防災、環境保全等に関わる政策を立案し「安全・安心な社会」を構築するために必要な、国民が共有すベき社会的資産・知的基盤情報である。
- これまでに蓄積されてきた地質地盤情報の中には、その有用性が認識されぬまま死蔵、散逸、廃棄の危機に瀕しているものがある。そのような地質地盤情報を、社会的資産・知的基盤情報として整備することが緊急の課題である。
- 地質地盤情報を、過去の蓄積分から将来の取得分にわたって、継続性かつ責任ある体制の下に、地質地盤情報データベースとして取りまとめ、広く国民に利用できるような施策を策定する必要がある。
- 地質地盤情報の法的位置付けを明確にし、データベースの構築と利活用に関する法的・社会的障壁を取り除くよう、国、地方自治体、研究機関等の間の連携の下で、施策の策定を進めるべきである。
- 地質地盤情報のデータベース化の推進及び利用拡大に基づいた、新たなビジネスモデルを創出する (イノベーション) ためのシステム作りを、関係各機関の連携の下に推進する必要がある。
地質地盤情報協議会 設立目的
1 設立目的
産業技術総合研究所 (以後、産総研と略します) では、研究ユニットが研究会・協議会等 (一般にコンソーシアムと呼ぶ) を運営して、研究成果の利用促進と産学官連携活動等に活用しています。この制度を地質分野でも適用すべく、地質調査情報センターでは、「地質地盤情報協議会」(英語名: Geoinformation Consortium Japan) の設立を提案します (以後、本会又は GCJ と略します)。
産総研の第2期 (2005-2009年度) 研究戦略では、質の高い研究推進、エビデ ンスを伴う産業貢献、具体的な展望を持つ研究推進、行政貢献、イノベーション人材育成に集約される社会からの期待に応える活動展開を図ろうとしております。そのため、「有限な資源を以て成果を最大化する方策」を求め、国の代表的イノベーション・エンジンとして機能し、環境と産業の両立に取り組み、固有理念と価値創造する研究機関を目指して、新たにイノベーションハブ戦略を提唱している所です。
産総研の地質関連ユニットが結集する地質調査総合センターにおきましても、産業と社会の要請やニーズに応える双方向の交流を通じて、地質情報の利用拡大と新たな産業活性化への寄与を重点方策の一つとしています。例えば、災害 予測図など地域防災に役立つことを目指す共同研究を通じて、国の機関や大学・ 研究所の他、地方公共団体との連携強化なども図っております。
本会は、地質分野での産学官連携活動を、インターネット時代に相応しく双方向性を強化して推進することを目標としています。地質地盤情報の整備・活用を通じて社会の安全と安心な生活に寄与し、関係企業、大学・研究機関、政府関係機関、自治体等の情報交換との広域連携により、地質地盤情報をさまざまに活用するインキュベーションを先導、情報交換や新規事業の可能性検討を目的として、設置するものです。
本会では、主として地質・地盤情報の重要性や施策に関して横断的・双方向的に議論できる場を提供し、連絡会や意見交換会、共同研究における委員会・ 講演会などに寄与します。例えば、自治体との連絡会や、関係省庁との共同・ 連携、地質調査業界との共同研究等を横断的に情報交換する場として活用し、各々独立した事業内容をより効果的に推進するバックボーンを形成する予定です。地質情報を活用する新たな事業を生み出す協議と連携の場としての活用などにも期待しているところです。
2 設置期間
2006-2009年度を予定しますが、議決による延長も可能です。
3 参加要請をお願いする組織
本会が想定する参加者は組織を前提とし、特別な場合を除いて、原則として個人単位の参加はございません。およそ、次のような組織に参加を呼びかけます。
- 社団法人全国地質調査業協会連合会関連事業所
- 地質・地盤情報の利用に関心のある企業 (資源・エネルギー・都市計画・環境など)
- 地質・地盤・資源・エネルギー・都市計画・環境・防災関連学科を有する大学・研究機関
- 政府関係機関、地方公共団体
など
4 運営ファンド
産業技術総合研究所の設置する他のコンソーシアム同様、本会の基本的な運営は負担金 (寄付金) によってまかなわれます。なお、この寄付金は損金勘定でき、免税の対象となります。
企業様の寄付金 一口 年間1万円を運営経費の一部として予定します。
5 運営経費とコンソーシアムの事務局
- 企業等の寄付金を主に運営経費とする予定です。
- 運用は業務委託を併用して効率的に実行する予定です。
参考
地質地盤情報協議会 運営会則
独立行政法人産業技術総合研究所コンソシーアム規程 (17規程第44号) に基づいて設置する、地質地盤情報協議会の運営等に必要な事項について、次のように定める。
第1章 総則
(設置)
第1条 独立行政法人産業技術総合研究所 (以下「産総研」という) 地質調査情報センターに、地質地盤情報協議会 (英語名 : Geoinformation Consortium Japan) (以下「本会」、略称 GCJ という。) を設置する。
(目的)
第2条 本会は、地質地盤情報に関連する研究開発の促進及び研究成果を広く普及すると共に、国際的技術・標準化動向の調査研究等の事業を行い、その成果を以って広く社会に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために、地質・地盤情報に関連する次の事業 (以下「本事業」という) を行う。
一 地質地盤情報の普及と内容の豊富化
二 地質地盤情報に関する情報収集、調査並びに普及と提言
三 国内外機関、企業、大学、自治体との人的交流ネットワーク化
四 地質地盤情報標準化に関する検討と国際的標準化への貢献
五 その他目的達成に必要な事項
第2章 会員
(会員の種別)
第4条 会員は、法人会員と個人会員により構成する。
一 法人会員は、本会の趣旨に賛同して負担金を納入し、本事業の推進を図る法人又は団体とする。
二 個人会員は、法人会員以外で、本事業の推進を図るため参加を必要と認める個人として、負担金の納入を要しない。
(会員の入退、除名及び届出)
第5条 本会への会員の入退等は、次のとおりとする。
一 会員として入会を希望する者は所定の申込書を会長あて提出するものとし、運営委員会の承認により入会を決定するものとする。
二 会員で退会を希望する者は、その理由を付した退会届を会長あてに提出しなければならない。ただし、負担金に未納の額がある場合にはこれを完納しなければならない。
三 会員が次のいずれかに該当するものと認められるとき、会長は当該会員と協議する機会を設定し、必要な場合は運営委員会の議決を経て会長がこれを除名することができる。
イ 法人会員が負担金を滞納し、相当期間を定めた書面による催促の後も支払わないとき
ロ 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為のあったとき
四 会員は、会員名、住所、代表者名、その他、本会が定める事項 (以下「届出事項」という) を、本会に届け出なければならず、当該届出事項に変更があった場合も同様とする。
(会員の権利、義務)
第6条 会員は以下の権利を有し、義務を負う。
一 会員の権利
イ 会員は、本会則に定める事業に参加する権利を有する。
ロ 会員は総会において議決権を有する。
二 会員の義務
イ 法人会員のうち、企業・団体は年ごとの負担金を納入する。
ロ 会員は、本会の定める規約その他本会の運営に係わる諸規程及び総会又は運営委員会の議決を遵守し、本会の目的を達成するため本事業に協力する。
(会員への提案)
第7条 事業計画、予算案、事業報告及び決算報告等は総会において会員に提案する。
第3章 役員
(役員の構成)
第8条 本会は、役員として、会長1人、副会長若干名を置き、会長は、産業技術総合研究所地質調査総合センターに所属する職員が務め、総会の承認を得る。
(役員の職務)
第9条 役員の職務は次のとおりとする。
一 会長は、本会を代表し、本会の運営を統括する。
二 副会長は本会の運営において会長を補佐する。
(役員の選出及び任期)
第10条 役員の選出及び任期は次のとおりとする。
一 副会長の選出は会長がこれを行い、総会の承認を得る。
二 副会長の選出は会長がこれを行い、総会の承認を得る。
三 役員が欠け、本会の運営に支障をきたすおそれがあると認められる場合には、当該役員候補を運営委員会において選出し、会長が承認するものとする。ただし、当該役員の後任者の任期は前任者の任期の残存期間とする。
四 会長が欠けた場合は、副会長が臨時総会を招集し、新たな会長を選出し、承認を行う。
第4章 組織
(組織)
第11条 本会に、運営委員会及び事務局を置く。
(運営委員会)
第12条 運営委員会は、会長、副会長及び運営委員若干名から構成され、本会の円滑な運営に必要な事項を討議する。
2 運営委員会の委員長は会長が務める。
3 運営委員会は、総会に議案を提出する。
4 運営委員会の議事については、議事録を作成する。
(運営委員)
第13条 運営委員の選出および任期は次のとおりとする。
一 運営委員会の委員は、法人会員を含む会員の中から会長が選出し総会の承認を得る。ただし、運営委員の1名は、本会の設置責任者を充てる。また、会長が、運営委員会の円滑な運営に支障があると特に認めたときには、運営委員を罷免できる。
二 委員の任期は2年間とする。ただし、再任を妨げない。
(事務局)
第14条 事務局は地質調査総合センターに設置する。
2 事務局は以下の業務を行い、その一部は外部委託によって執行できる。
一 会員及び入会希望者の照会業務
二 本会の関連機関との連絡調整業務
三 本会の出納管理業務
四 本会の広報等業務
五 総会及び運営委員会の円滑な運営に関わる業務
六 その他、必要と認められる業務
(総会)
第15条 総会は毎年度の早期に会長が招集し開催するものとし、その議長を会長が指名するものとする。
2 総会は本会の運営に関する、次の事項を決議する。
一 事業計画並びに運営費に係る収支予算
二 事業報告並びに運営費に係る収支決算
三 その他、運営に関する重要事項
3 総会は、法人会員及び個人会員により構成 (以下「総会構成員」という。) し、その構成される構成員を、それぞれ法人構成員、個人構成員という。
4 構成員は委任を行った会員を含むことができる。
5 総会は、総会構成員の過半数以上の参加をもって成立し、総会の議決は委任を含む総会構成員出席者の過半数で決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
6 本会の設立初年度の総会は、設立する月に開催する。
(臨時総会)
第16条 会長が必要と認めたときは、臨時総会を招集することができる。
(分科会・研究会)
第17条 本会の活動のため、必要に応じて、分科会・研究会を置くことができる。
2 分科会・研究会の設置要領と会則等は、運営委員会が定める。
3 分科会・研究会の設置と改廃は運営委員会で議決する。
第5章 会計
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、設立初年度は、開始年月日から当該年度の3月31日までとする。
(運営費)
第19条 本会の運営費は、会員による負担金をもって充てる。
一 当該会計年度の負担金は一口あたり1万円とする。ただし、一口以上は妨げない。
二 会員のうち、自治体等公益団体、及び、大学・公的研究機関に所属する組織ないし個人は負担金を免除できる。
2 前項により拠出される負担金は、法人税法 (昭和40年法律第34号) 第37条第4項第3号に規定する公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金として取り扱う。独立行政法人産業技術総合研究所はそれに該当する。
(予算及び決算)
第20条 予算及び決算は運営委員会で立案する。
2 当該会計年度の収入及び使途並びに経理状況を、会長が運営委員会に報告するものとする。
第6章 秘密情報及び知的所有権の取扱い
(情報の取扱い)
第21条 本事業に関連して、会員間において開示されるすべての情報は、当事者間で特定され、書面により、その取扱いについて別の合意がされたものを除き、秘密として取扱う義務を負わないものとし、会員は、受領した情報を自己の事業活動に使用し、又は他者に開示することができる。
第22条 本事業では独立した事業への参画、共催、支援による内容の豊富化と相互の情報交換が重要であり、その単独事業における情報の共有にあたっては、善意と信頼性を旨と、原則として相互開示には当事者の了解が得られることを前提とする。
(知的所有権の留保)
第23条 会員は、前条の規定により開示する情報について、自己の有する知的所有権 (産業財産権、企業秘密、著作権など) を留保するものとし、当該情報の開示は、当該知的所有権に基づく実施権又は利用権の許諾をするものと解釈してはならない。
第7章 補則
(解散)
第24条 本会の解散は、本会の運営が困難となった場合、運営委員会の議決に基づき、総会の議決を得て会長がこれを行うものとする。
(会則の改廃等)
第25条 本会則の改廃については、総会の議を経て定める。
(設置期間)
第26条 本会の設置期間は原則として1年間とする。ただし、総会において事業継続の意思が表明された場合、自動的に1年間延長される。
(協議)
第27条 本会則に定めのない事項については、運営委員会の決議をもって円満にこれを解決するものとする。
附則
この会則は、平成18年4月17日から施行する。